日本国内において電気通信番号の再販(リセラー活動)を行う場合、総務省(総務省基盤局)の電気通信事業法および番号規律を遵守する必要があります。本ページでは、日本向けリセラー規律に伴うアカウント構造の要件、およびリセラー規制バンドル(Reseller Regulatory Bundle)を提出する際の具体的な手順について説明します。
標準ポリシーへの準拠について
ご注意ください: 通常の規律バンドル(Regulatory Bundle)審査ポリシー、およびご本人確認のワークフローは、リセラーアカウントに対しても引き続き全面的に適用されます。本ページに記載されているガイドラインは、当社の公式グローバルドキュメントに記載されている標準ルールに対する追加要件および独自の変更点となります。
1. アカウント構成
コンプライアンスの遵守および正確な社内追跡を行うため、お客様のアカウントは必ず以下の通りに構成されている必要があります。
親アカウント(Parent Account): リセラーバンドルは、必ず親アカウント(Parent Account)レベルで直接作成・提出し、保持される必要があります。
⚠️ サブアカウント(Sub-account)でのリセラーバンドルの作成または提出は、禁止されています。 サブアカウント配下で作られたリセラーバンドルは、すぐにに却下(Reject)されます。
2. リセラー判定基準とバンドルタイプ
「再販業者(リセラー)」に該当するかどうかの判断
お客様が、電話番号の最終利用者(End-user)では無い場合、日本の電話番号の再販業者とみなされます。
バンドルタイプと電気通信番号使用計画(TNUP)上の種別の一致
リセラーバンドルを作成するプロセス自体は通常の申請と同様ですが、選択する「バンドルのタイプ(Bundle Type)」は、総務省から交付された電気通信番号使用計画(TNUP)に記載されている番号種別と完全に一致していなければなりません。
取得を希望される番号タイプに応じて、以下の通り正しくマッピングしてください。
| 申請・取得したい番号の種類 | TNUP上の「電気通信番号の種別」の表記 |
|---|---|
| National番号 (050番号) | 特定ⅠP電話番号 |
| Toll-Free番号 (0120 / 0800番号) | 付加的役務電話番号(着信課金機能) |
| Local番号 / 0ABJ番号 (03 / 06 等の地域番号) | 固定電話番号 |
3. バンドル申請における書類・入力要件
審査の遅延や差し戻しを防ぐため、バンドル申請時は以下の設定・書類がすべて揃っていることをご確認ください。
A. フレンドリーネーム(Friendly Name)の命名規則
申請するバンドルの「Friendly Name」は、以下のフォーマットに則って正確に入力してください。
Reseller bundle - [御社の公式会社名 / Company Name]
入力例:
Reseller bundle - Twilio Japan
B. 必要書類の添付(TNUP書類)
有効かつ適切な 電気通信番号使用計画(TNUP) の書類一式を、バンドル申請に直接添付する必要があります。
📑 参考ポリシー: 有効な電気通信番号使用計画 の提出が必要です(2022年11月) をご参照ください。
総務省 : 電気通信番号を使用するための手続をご参照ください。
⚠️ 「卸元事業者名」の記載について
TNUPの申請書類内には、自社が提供するサービスが依存する電気通信サービスの卸元事業者を記載する箇所があります。この欄には、当社の日本法人名を以下の通り正確に記載している必要があります。
正しい記載例:
Twilio Japan合同会社(A-01-17253)❌ 不適切な記載例:
Twilio Inc.(「Twilio Inc.」と記載されている場合、バンドル申請は自動的に却下されますのでご注意ください)。
みなし認定(Deemed Approval)の対象となるお客様への重要なお願い
御社の事業ステータスが「みなし認定(みなし承認)」のカテゴリに該当する場合、以下の運用ルールが適用されます。
みなし認定に該当する場合、総務省へTNUPを提出し認定する必要はございませんが、電話番号の提供元(Twilioなど)へ提出する必要はございます。
総務省への直接の届出や個別の本認定が免除されている場合であっても、電話番号の提供元(Twilio Japan合同会社等)に対しては、TNUP書類一式を提出する法的義務があります。 バンドル申請の際には、省略することなくTNUPの完全な書類セットを必ずアップロードしてください。
4. 承認後のアカウント構成とエンドユーザーバンドル
リセラーバンドルが正式に承認された後、エンドユーザー向けのアカウント構成および番号の割り当て(オンボーディング)に進むことができます。その際は、必ず以下のワークフロー構成を遵守してください。
エンドユーザーバンドルの作成: 承認された「リセラーバンドル」の直下に、個々の最終利用者(エンドユーザー)の情報に基づいた「通常のエンドユーザーバンドル」を個別に作成します。
本人確認用はがきの送付(Mailer): 各エンドユーザーバンドルに対し、通常のバンドル承認プロセスと同様、物理的な本人確認用はがき(転送不要書留等)が送付され、確認が行われます。
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タイプの完全一致: 作成するエンドユーザーバンドルのタイプ(National、Local、Toll-Free)は、その親となるリセラーバンドルのタイプと完全に一致している必要があります。
例: 「National(050)」タイプのリセラーバンドルの配下に、「Local(地域番号)」タイプのエンドユーザーバンドルを作成することはできません。
アカウント構成の具体例
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【構成例 A】正しい構成(GOOD:タイプが完全に一致している場合)
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親アカウント A (Parent Account A)
└── リセラーバンドル - 会社 A (National)
└── 通常のエンドユーザーバンドル - エンドユーザー A (National) ✅ 承認(適格)
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【構成例 B】誤った構成(BAD:タイプが不一致の場合)
======================================================================
親アカウント A (Parent Account A)
└── リセラーバンドル - 会社 A (National)
└── 通常のエンドユーザーバンドル - エンドユーザー A (Local) ❌ 自動却下(不適格)
5. 番号購入および地域に関する厳格な制限事項
🛑 リセラーバンドルで直接番号を購入しないでください
“Reseller Bundle” で番号購入しないでください。通常のエンドユーザーBundleでご購入ください。
リセラー用として提出した最上位の「リセラーバンドル」に関連付けて電話番号を直接購入することはできません。電話番号は必ず、その配下に作成する「通常のエンドユーザーバンドル」側で購入・アサインを行ってください。
🛑 日本向け地域番号(0ABJ番号)におけるバーチャルオフィスの禁止
日本向け地域番号(0ABJ)の再販申し込みは場合によって却下されます。(0ABJ地域番号の再販は総務省の地理的要件に基づき非常に厳格に審査されるため、状況により却下される可能性が高くなります)。
日本国内の規律において、バーチャルオフィス(仮想オフィス)の住所を用いた0ABJ地域番号の利用は固く禁止されています。 エンドユーザーバンドルに登録された所在地がバーチャルオフィスであると判明した場合、当該申請は自動的に却下されます。
🌐 外国籍企業(Foreign Corporations)に関する特例
日本国内に法的な拠点を持たない外国籍企業であっても、National(050)およびToll-Free(0120/0800)番号に限り、再販業者(リセラー)としてサービスを提供することが可能です。
最上位の "Reseller Bundle" は、外国籍企業としての国際的な法的情報・登記書類を用いて提出します。
ただし、実際に番号を購入・割り当てるための配下の "通常のエンドユーザーBundle" には、必ず日本国内に居住地・住所を有する最終利用者(エンドユーザー)の情報を登録する必要があります。
6. 免責事項および法規遵守に関するリセラーの責任
⚠️ コンプライアンスに関する重要なお知らせ:
総務省(MIC)が定める各種要件、電気通信事業法、および関連するすべての番号利用規律を遵守する義務は、ひとえに再販業者(リセラー)であるお客様ご自身に帰属します。
当社は電気通信サービスプラットフォームの提供元であり、お客様の個別具体的な法的ステータス、事業の適格性、または総務省との各種手続きに関し、法律上の助言、法解釈の提示、あるいは行政手続きの代理・サポート等を行うことは一切できません。 リセラー各社様におかれましては、総務省総合通信基盤局(番号企画室)または自社のリーガルアドバイザー(弁護士等)に直接ご相談の上、日本国内の法規に準拠した適法な運用体制を独自に確立・維持していただきますようお願い申し上げます。当社による規制バンドルの承認は、お客様の日本法上における広範なコンプライアンス義務を法的に保証・担保するものではありません。